メインコンテンツへ

オフィステナント目利きクイズ

同じ広さのオフィスでも、見るべきポイントは飲食店や店舗とは違います。物件を問い合わせる前に、通信回線・電気容量・空調・原状回復・耐震・契約形態などの勘所をクイズで確認しましょう。

  1. Q1. 30人規模のオフィスを検討中。OAフロアや通信回線について最初に確認すべきことはどれ?

  2. Q2. サーバや多数のPCを使うオフィスを開設したい。電気容量について正しい理解はどれ?

  3. Q3. ビルの空調・換気について、オフィス契約前に押さえておくべき点はどれ?

  4. Q4. 事業用オフィスの退去時の原状回復について、正しいのはどれ?

  5. Q5. 築年数の古いビルでオフィスの耐震性を確認したい。正しい見方はどれ?

  6. Q6. 中規模オフィスでエレベーターや共用部・トイレを見るときの正しい視点はどれ?

  7. Q7. 夜間やシフト勤務があるオフィス。セキュリティ面で確認すべきことはどれ?

  8. Q8. 住宅が多いエリアの物件をオフィスとして使いたい。用途地域・ビル用途の正しい理解はどれ?

  9. Q9. オフィスの賃貸借契約。定期借家と普通借家の違いで正しいのはどれ?

図解で見る勘所

物件選びのポイントを図解にまとめました。※いずれもAI生成の解説用イメージで、実在の物件・掲載物件ではありません。

AI生成の解説用イメージ図。オフィスのOAフロア下の配線と光回線の引込を示す断面図。実在の物件・掲載物件ではありません。
OAフロア・回線:配線スペースと通信回線の引込・容量。※AI生成の解説用イメージ(実在の物件ではありません)
AI生成の解説用イメージ図。オフィスの個別空調とセントラル空調を比較した図解。実在の物件・掲載物件ではありません。
空調:個別/セントラルの別と時間外利用・課金を確認。※AI生成の解説用イメージ(実在の物件ではありません)
AI生成の解説用イメージ図。オフィスの退去時にスケルトン状態へ戻す原状回復のBefore/Afterを示す図。実在の物件・掲載物件ではありません。
原状回復:事業用はスケルトン返し・B工事で借主負担が重い。※AI生成の解説用イメージ(実在の物件ではありません)

解説(答えと根拠)

クイズの全設問の答えと根拠をまとめています。

  1. Q1.30人規模のオフィスを検討中。OAフロアや通信回線について最初に確認すべきことはどれ?
    • A. 既設のLAN配線が各室にあれば、通信回線は入居後にいつでも自由に増設できる
    • B. 光回線はどのビルでも標準で複数回線が引込済みで、申し込めば当日に開通する
    • C. 光回線の引込可否、既設回線の種別・容量、OAフロアの有無を確認する(正解)
    • D. OAフロアはどの新築ビルにも必ず備わるため、床下配線の余地は気にしなくてよい

    オフィスはPC・電話・サーバを多数つなぐため、光回線を引き込めるか、既設回線の種別や容量、配線を床下に通せるOAフロアの有無が稼働を左右します。古いビルでは引込工事に管理組合の許可や時間がかかり、配線スペース不足で増設しにくいこともあります。内見時に通信環境を確かめましょう。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  2. Q2.サーバや多数のPCを使うオフィスを開設したい。電気容量について正しい理解はどれ?
    • A. 専有部の分電盤のブレーカーを増設すれば、ビルの受電容量に関係なく契約電力を増やせる
    • B. 在籍人数やサーバに見合う電力が要り、コンセント・分電盤の増設は受電容量に縛られる(正解)
    • C. オフィスの消費電力はPCと照明が中心で、サーバを置いても既設の契約電力で足りる
    • D. OA機器の消費電力は契約電力とは別枠で計算されるため、必要容量の試算はいらない

    オフィスはPC・複合機・空調・サーバなどで在籍人数に比例して電力を使い、既存のコンセント数や分電盤・契約電力では不足することがあります。増設はビル全体の受電設備容量に上限があり、希望どおり増やせない場合があります。サーバ室やOA機器が多い計画ほど、必要容量を事前に試算しておきましょう。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  3. Q3.ビルの空調・換気について、オフィス契約前に押さえておくべき点はどれ?
    • A. 個別空調かセントラルかで時間外の利用や料金が変わり、事務所等1,000㎡以上が建築物衛生法(ビル管理法)の対象だ
    • B. セントラル空調はビルの稼働時間と無関係に動き、休日や深夜でも追加料金なしで自由に使える
    • C. 個別空調の電気代は共益費に含まれて貸主が負担するため、テナントの電気代負担は増えない
    • D. 個別空調かセントラルかで時間外の利用や料金が変わり、事務所等3,000㎡以上が建築物衛生法の対象だ(正解)

    セントラル空調はビルの稼働時間に縛られ、休日・夜間は止まるか時間外空調料金が別途課金されることがあります。個別空調なら自由度は高い反面、電気代がテナント負担になりがちです。事務所等の特定用途が延べ3,000㎡以上のビルは建築物衛生法(ビル管理法)の対象で、空気環境の管理義務が生じます。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  4. Q4.事業用オフィスの退去時の原状回復について、正しいのはどれ?
    • A. 居住用と同じく通常損耗や経年劣化は貸主負担が原則で、退去時に借主が原状回復費を負うことはない
    • B. 特約で内装・設備を撤去し躯体に戻すスケルトン返しを借主負担とし、B工事費も借主負担になりやすい(正解)
    • C. 事業用にも国の原状回復ガイドラインが適用され、通常損耗を借主に負わせる特約は無効と扱われる
    • D. 原状回復の範囲は法律で内装の補修までと定められ、躯体に戻すスケルトン返しを特約で求めることはできない

    民法上は通常損耗や経年変化まで借主が戻す義務はありませんが、事業用オフィスでは特約で内装・設備を撤去し躯体だけのスケルトン状態に戻す原状回復を借主負担とすることが多く、居住用の感覚とは逆になりがちです。さらにビル指定業者が施工するB工事は費用も借主負担で高額化しやすいため、範囲を契約時に確認しましょう。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  5. Q5.築年数の古いビルでオフィスの耐震性を確認したい。正しい見方はどれ?
    • A. 新旧の耐震基準は竣工日でなく建築確認が1981年6月1日以降かで判断し、旧耐震はBCPも確認する(正解)
    • B. 新耐震基準は2000年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用され、それより前の建物はすべて旧耐震だ
    • C. 新旧の耐震基準は建築確認日ではなく、登記簿の新築年月日が1981年以降かどうかで判定する
    • D. 新耐震基準は1971年の改正で導入され、それ以降に確認を受けた建物はすべて新耐震にあたる

    耐震性の目安となる新耐震基準は1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用され、竣工日ではなく建築確認済証の日付で判断します。それ以前の旧耐震は、より大きな地震での倒壊リスクや事業継続(BCP)の観点で確認が要ります。新耐震でも被害が皆無ではないため、補強や保険も含めて検討しましょう。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  6. Q6.中規模オフィスでエレベーターや共用部・トイレを見るときの正しい視点はどれ?
    • A. エレベーターが複数基あればピーク時の輸送能力は必ず足り、台数は在籍人数と無関係に決められる
    • B. 共用トイレはビル全体に1か所あれば足り、男女別や個数は採用や働きやすさに影響しない
    • C. 在籍人数やピーク時にエレベーターの台数・輸送能力、トイレの男女別・個数が足りるか見る(正解)
    • D. 共用部の仕様は入居後に管理会社へ増設を求められるため、契約前に確認する必要はない

    出社人数が多いと、朝夕などビル全体の利用が重なる時間帯にエレベーターの台数・輸送能力が不足し、待ち時間が長くなることがあります。共用トイレの男女別や個数、給湯室、来客動線も働きやすさや採用に影響します。専有部の広さだけでなく、在籍人数に見合う共用部の能力を見ておきましょう。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  7. Q7.夜間やシフト勤務があるオフィス。セキュリティ面で確認すべきことはどれ?
    • A. 機械警備は時間外の入館を自動で許可する仕組みで、深夜でも手続きなく自由に入退館できる
    • B. 施錠時間や夜間・休日の入退館方法、機械警備の有無で深夜業務や休日出社の可否が変わる(正解)
    • C. 夜間・休日の入退館はどのオフィスビルも共通の運用で、物件ごとに条件が変わることはない
    • D. カードキーが配付されれば休日や深夜も自由に出入りでき、警備解除の手続きは要らない

    オフィスビルには施錠時間が設けられていることが多く、夜間・休日はカードキーや警備員対応など入退館の方法が決まっています。機械警備が入っていると時間外の入館手続きや警備解除が必要で、深夜業務や休日出社・来客対応の運用に直結します。働き方に合うセキュリティ運用かを事前に確かめましょう。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  8. Q8.住宅が多いエリアの物件をオフィスとして使いたい。用途地域・ビル用途の正しい理解はどれ?
    • A. 第一種低層住居専用地域でも、延べ面積が50㎡までの規模なら独立した事務所を建てられる
    • B. 用途地域による用途制限は建物の新築時だけのもので、既存建物を借りて事務所に転用する分には及ばない
    • C. 建物の登記上の用途が住宅であっても、貸主の承諾さえあれば用途地域に関係なく事務所として使える
    • D. 用途地域や用途指定で事務所利用は制限され、第一種低層住居専用地域では独立事務所は原則建てられない(正解)

    建てられる用途は用途地域で定まり、住居専用の地域では事務所が制限されます。第一種低層住居専用地域では独立した事務所は原則不可で、住宅兼用かつ一定規模以下などの例外に限られます。建物の使用目的が事務所可かも契約で確認が要り、住宅扱いの建物をそのままオフィスにできないこともあります。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。

  9. Q9.オフィスの賃貸借契約。定期借家と普通借家の違いで正しいのはどれ?
    • A. 定期借家は更新がなく期間満了で終了し、事業用は中途解約の特約がなければ途中解約できない(正解)
    • B. 定期借家でも借主には法律上いつでも行使できる中途解約権があり、事業用でも自由に解約できる
    • C. 定期借家は公正証書で締結しなければ無効で、通常の契約書で結ぶと普通借家とみなされる
    • D. 定期借家でも期間満了時に借主が更新を希望すれば、貸主はこれを拒めず契約は更新される

    定期借家は借地借家法38条に基づき更新がなく、期間満了で契約が確定的に終了します。事業用では中途解約の特約がない限り途中解約できず、残期間の賃料負担が生じることもあります。普通借家は更新が前提で扱いが異なります。フリーレントは入居当初の一定期間だけ賃料を免除する仕組みです。最終確認は貸主・管理会社・行政窓口・専門業者へ。