よくある質問

物件を探している方
- Q.どのような物件が掲載されていますか?
- 飲食店、美容室、クリニック、オフィス、物販店舗など、全国のテナント・店舗向けの賃貸物件を掲載しています。スケルトン物件・居抜き物件の両方をお探しいただけます。
- Q.気になる物件があった場合、どうすればいいですか?
- 物件詳細ページの「お問い合わせ」ボタンから、掲載元の不動産会社へ直接お問い合わせいただけます。内見の予約や条件の相談などもお気軽にどうぞ。
- Q.居抜き物件とスケルトン物件の違いは何ですか?
- 居抜き物件は前テナントの内装・設備がそのまま残っている物件で、初期費用を抑えられるメリットがあります。スケルトン物件は内装がない状態の物件で、自由にレイアウトを設計できます。
- Q.事業用物件の保証金(敷金)はどれくらい必要ですか?
- 事業用の店舗・テナントは、居住用の住宅に比べて保証金が高めに設定される傾向があります。一概には言えませんが、賃料の数ヶ月分から10ヶ月分程度が一つの目安とされ、業種・立地・物件によって幅があります。また、退去時に「償却(敷引き)」として保証金の一定割合が返還されない契約も少なくありません。保証金の額や返還条件は物件ごとに大きく異なるため、契約前に掲載元の不動産会社へ必ずご確認ください。
- Q.契約時の仲介手数料はいくらかかりますか?
- 宅地建物取引業法では、賃貸借の媒介で不動産会社が貸主・借主の双方から受け取れる仲介手数料の合計は、賃料の1ヶ月分+消費税が上限と定められています。居住用の賃貸では「依頼者の一方からは原則として賃料0.5ヶ月分まで」という制限がありますが、事業用物件にはこの0.5ヶ月分の原則は適用されず、借主が賃料1ヶ月分+消費税を負担するケースが一般的です。実際に請求される金額は仲介する不動産会社によって異なりますので、契約前にご確認ください。
- Q.退去時の原状回復は誰が負担しますか?
- 事業用物件では、居住用の賃貸に用いられる国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(通常損耗や経年劣化は貸主負担とする考え方)は、原則として適用されません。契約内容によりますが、通常損耗を含めて借主負担とし、内装や設備を撤去して骨組みの状態に戻す「スケルトン返し」を求められるケースが少なくありません。原状回復の負担範囲は契約書の特約によって大きく変わり、退去時の費用に直結します。契約前に原状回復の条件を必ず確認しておくことをおすすめします。
- Q.定期借家契約とは何ですか?普通借家契約との違いは?
- 定期借家契約は、契約期間が満了すると原則として更新されずに契約が終了する形態です。引き続き借りる場合は貸主との「再契約」が必要となり、再契約に応じるかどうかは貸主の判断に委ねられます。一方、普通借家契約は、借主側に特段の事情がなければ契約が更新されていくことが前提です。店舗・テナントではどちらの契約形態も用いられ、契約期間・中途解約・更新の可否は出店計画に直結するため、申し込み前に契約形態を確認しておくことをおすすめします。
- Q.開業にあたって許認可は必要ですか?
- 必要な許認可は業種によって異なります。たとえば飲食店を開く場合は保健所の営業許可が必要となり、深夜に酒類を提供する業態などでは別途の届出が求められることがあります。また、物件の用途地域や建物の条件によっては出店できない業種もあります。許認可の要件は法令改正で変わることもあるため、契約前に管轄の保健所・行政窓口や専門家へご確認いただくことをおすすめします。
- Q.個人事業主や開業前でも借りられますか?
- 個人事業主の方や、法人設立・開業の準備段階にある方でも、事業用物件をお借りいただける場合があります。ただし、審査の可否や条件は貸主・物件によって異なり、連帯保証人や家賃保証会社の利用を求められるのが一般的です。事業計画や自己資金などの準備状況によって判断が変わることもあるため、まずは掲載元の不動産会社へご相談ください。
- Q.入居審査ではどのような点が見られますか?
- 事業用物件の入居審査では、一般的に事業内容や業種、事業計画・資金計画、契約者(法人・個人事業主)の信用状況、連帯保証人や家賃保証会社の利用可否などが確認されます。物件によっては、想定している業態が建物の用途や条件に適合するかも審査の対象となります。審査の基準や必要書類は貸主・管理会社ごとに異なりますので、詳しくは掲載元の不動産会社へご確認ください。
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