「払い続けるしかない」は間違い
テナント賃料が経済状況や周辺相場から乖離しているにもかかわらず、「契約書に金額が書いてあるから変えられない」と諦めているケースは多いです。しかし借地借家法第32条は、一定の条件下で借主が賃料の減額を請求できる権利を保障しています。
この権利は「強行規定」であり、契約書に「賃料増額のみ認める」「減額請求は行わない」と書かれていても排除できません(不増額特約は有効ですが、不減額特約は無効です)。
多くのオーナーは「一度合意した賃料は契約期間中ずっと変えられない」と説明しますが、これは普通借家契約では正確ではありません。賃料減額請求権は借主を保護するための制度であり、契約書の文言よりも法律の規定が優先されます。ただし、実際にどの程度の減額が認められるかは物件の状況や交渉の進め方によって変わるため、行使前に自身の契約内容を確認し、必要に応じて弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。
1. 借地借家法第32条の要件
賃料減額請求が認められるのは、以下のいずれかの事情がある場合です。
法定の減額事由
- 土地・建物に対する租税その他の公課の減少:固定資産税等が下がった場合。
- 土地・建物の価格の低下その他の経済情勢の変動:景気後退・地域の地価下落等。
- 近傍同種の建物の賃料との比較:周辺相場が下がり、現在の賃料が不相当となった場合。
コロナ禍では「経済情勢の変動」「近傍同種建物との比較」を根拠とした減額請求が多数発生し、裁判例も蓄積されました。
実務上、これらの事由は単独で判断されるのではなく、総合的に考慮される点に注意が必要です。公租公課の推移、経済情勢、近隣相場のいずれか一つだけを根拠にするより、複数の観点から裏付けを積み上げる方が、交渉でも調停・訴訟でも説得力が増します。逆に言えば、根拠が弱い状態で減額請求書を送っても、貸主側から十分な反論を受けやすくなります。
2. コロナ関連判例の概要
コロナ禍での休業・時短営業による売上減少を理由とした賃料減額請求については、裁判所の判断が分かれました。
認容された例
- 売上が大幅に減少し、周辺相場との乖離が客観的に認められた場合。
- 貸主が事前交渉に応じず、借主が一方的な不利益を受けた場合。
棄却された例
- 単なる売上減少のみで、周辺相場との乖離が認められない場合。
- 借主が一方的に賃料を供託・減額しただけで交渉努力が見られない場合。
教訓:「売上が減ったから賃料を減らせ」という論理だけでは認められにくい。客観的な「相場との乖離」の証明が鍵です。売上の増減はあくまで借主側の事情であり、借地借家法32条が想定する「賃料そのものの不相当性」とは別の問題として扱われやすい、という点を理解しておく必要があります。
3. 賃料減額請求の実務手順
ステップ1:証拠収集
- 近隣の賃貸物件の募集賃料・成約賃料を3〜5件収集する。
- 公示地価・路線価の推移データを確認する(国土交通省の地価公示は無料で閲覧可能)。
- 固定資産税通知書の推移(貸主に対して開示請求できる場合がある)。
証拠は多いほど交渉が有利になりますが、集めた資料の日付や出典を整理しておくことも大切です。古い相場情報や出典不明の数字を提示すると、かえって信頼性を損ないます。
ステップ2:減額幅の試算
相場との乖離が10%以上であれば交渉の余地があります。減額要求は「段階的」に提示すると交渉が進みやすいです。
試算例:現在賃料50万円、相場40万円の場合、まず45万円(10%減)を提案し、最終的に42〜43万円を目指す、というように段階を踏みます。最初から相場ぎりぎりの金額を求めるより、貸主が検討しやすい水準から交渉を始める方が合意に至りやすい傾向があります。
ステップ3:書面での申し入れ
口頭交渉は証拠が残らないため、書面(メールでも可)で「賃料減額請求書」を送付します。
記載すべき内容
- 現在の賃料と契約期間
- 減額を求める根拠(相場比較・経済情勢等)
- 希望する新賃料額と希望開始日
- 返答期限(1ヶ月程度)
書面を送付した日付と到達した事実を記録しておくことも重要です。賃料減額請求権は意思表示が相手方に到達した時点から効力が生じると考えられているため、いつ・どのように通知したかが後の交渉や紛争で意味を持ちます。
ステップ4:協議・合意
貸主から回答が来たら協議を行います。合意に至ったら「賃料改定覚書」を作成し双方署名します。
協議の過程で貸主から反論資料が提示されることもあります。その場合は自分の集めた証拠と照らし合わせ、感情的に反発するのではなく、どちらの資料がより客観的で新しいかを冷静に比較する姿勢が交渉を前進させます。
ステップ5:不調の場合の法的手続き
協議が整わない場合、以下の選択肢があります。
- 調停申立て(民事調停法):裁判所による仲介。費用・時間が比較的少ない。
- 差額供託:請求した減額後の賃料を供託所に供託し、「賃料支払い義務は果たした」という状態を維持しながら裁判で争う。
- 訴訟:最終手段。弁護士費用と時間がかかるが、裁判所が相当賃料を確定させる。
重要:減額請求中も、自己判断で賃料を減額して支払うと「賃料不払い」として契約解除されるリスクがあります。差額供託か、弁護士に相談の上で対応してください。
4. 交渉を有利に進めるポイント
- 感情的な主張を避け、数字で話す:「苦しい」ではなく「周辺相場はm²あたり○円で、当物件はm²あたり○円」という客観的な提示が効果的。
- 継続意思を示す:「退去するかもしれない」という含みを持たせつつも、「長期的に借り続けたい」という誠意を見せると交渉が進みやすい。
- 段階的な提案:一度に大幅な減額を求めるよりも、段階的な引き下げを提案する方が合意率が高い。
- 専門家を入れる:弁護士や宅建士を交渉の場に同席させると、「本気度」が伝わり交渉が円滑になる。
賃料減額請求権は借主に与えられた正当な権利です。証拠を整え、適切な手順で交渉することで、経営コストの削減につなげてください。
5. よくある質問
Q. 減額請求をすると、契約を解除されてしまいませんか。 賃料減額請求権は法律で認められた借主の正当な権利であり、これを行使したこと自体を理由に貸主が一方的に契約を解除することはできません。ただし、交渉の進め方によっては関係が悪化することもあるため、書面でのやり取りを基本とし、感情的な対立を避けることが望ましいです。
Q. 減額が認められるまでの間、賃料はどう支払えばよいですか。 交渉中であっても、これまでの賃料を支払わないと不払いとみなされるリスクがあります。従来どおり支払いを続けるか、減額後の金額との差額を供託する方法が一般的です。自己判断で減額分を差し引いて支払うことは避けましょう。
Q. 個人テナントでも減額請求はできますか。 借地借家法第32条は借主の規模を問わず適用される規定です。個人経営の店舗であっても、法人が借主の場合であっても、要件を満たせば同様に減額請求権を行使できます。
