店舗・テナントの事業承継やM&Aを進める際、賃貸借契約の名義変更と並んで実務上の壁となるのが家賃保証契約の取扱いです。保証会社は事業の継続性・与信を改めて審査し、承継の方向性次第では契約解除・新規審査・追加保証料の発生が生じます。本稿では、家賃保証契約と事業承継の関係を、承継スキーム別に整理します。
家賃保証会社の役割と契約構造
家賃保証会社は、テナントが家賃を滞納した場合に賃貸人へ立て替え払いし、その後テナントから求償する仕組みです。テナント側は連帯保証人不要というメリットを得る代わりに、保証料(家賃の30〜100%/初年度)を支払います。
契約構造は3者が登場します。1)賃貸人(オーナー)、2)賃借人(テナント)、3)保証会社。保証委託契約の主体がテナントであり、事業承継時に保証会社が改めて与信判断を求める点が課題となります。
実務上、保証会社は3系統があります。1)信販系(オリコ・ジャックス等)、2)独立系(日本セーフティ・全保連等)、3)LICC系(協議会加盟)。系統で承継対応のスタンスが異なるため、現契約の保証会社把握が対応の出発点です。
事業承継の3スキームと影響度
事業承継スキームは3パターンあり、家賃保証への影響が大きく異なります。
1)株式譲渡:法人格は維持され代表者・株主のみ交代するスキーム。賃貸借契約・保証契約の名義変更は原則不要ですが、保証契約の約款で通知義務が課されることが多く、無断進行は契約違反リスクがあります。
2)事業譲渡:法人ではなく事業(店舗)単位で譲渡するスキーム。法的には新規賃借人による契約再締結が必要となり、保証契約も新規申込・新規審査となります。譲受側の与信が低い場合、契約条件が悪化するか、保証拒否でディール破断のリスクがあります。
3)合併・会社分割:包括承継となり、法的には契約も承継されますが、保証会社の約款上は通知・承認が求められます。実務上は株式譲渡に近い扱いとなることが多いです。
承継スキーム決定段階で、家賃保証契約の継続可否は重要な検討項目です。スキーム決定後の保証契約調整に時間を要すると、店舗運営に空白期間ができるリスクがあります。
与信再審査の実務ポイント
事業譲渡・合併で新規与信となる場合、保証会社の審査ポイントは次のとおりです。
1)財務情報:直近2〜3期分の決算書、資金繰り表、銀行残高証明。2)代表者個人の信用情報:個人信用情報機関の照会、延滞・破産歴の確認。3)業種・店舗業績:業種別の審査難易度があり、飲食業は審査が厳しめです。4)賃料水準と業績の整合性:月商の10%以下が一般的指標です。
与信通過確率を上げるためのポイントは、1)決算書の見栄え調整、2)代表者連帯保証の追加提示、3)初期保証料の前払い対応、4)複数保証会社への並行打診です。
保証料・敷金・既存債務の引継ぎ
費用面の引継ぎでは、次の項目が論点になります。
1)保証料の取扱い:旧テナント支払分は原則返金されず、新テナントは新規契約として新たな初期保証料負担が発生します。譲渡対価交渉で負担をどちらが持つか明確化が必須です。
2)敷金・保証金の引継ぎ:契約承継方式で扱いが分かれます。株式譲渡や合併では敷金もそのまま継続。事業譲渡では新規契約となり、旧テナント敷金返還と新テナント敷金差入が必要です。
3)既存滞納・求償債務:旧テナントの滞納債務は原則として旧テナント債務として残り、新テナントに自動承継されません。合併や包括承継の場合は債務承継されるため、保証会社に対する求償残高を必ず確認してください。
保証会社別の対応と交渉ポイント
保証会社系統別の事業承継対応の傾向は次のとおりです。
1)信販系:定量基準が明確で、審査スピードが早い(1〜2週間)。新法人の場合は代表者個人の信用情報が重視されます。
2)独立系:審査基準が会社により多様で、賃貸不動産業界の事情に詳しい傾向があります。不動産仲介経由の打診で柔軟な審査が期待できる場合があります。
3)LICC系:加盟会社間の情報共有があるため、1社で延滞情報があると他社も審査が厳しくなります。延滞歴のあるテナントは協議会非加盟の保証会社を当たることが定石です。
交渉のポイントは、1)貸主と保証会社の長期取引を活用、2)複数保証会社への並行打診、3)代表者個人保証や追加敷金で条件改善、4)仲介会社に業績資料の整え方相談です。
